・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
還付を受けるために必要なもの:治療について:医療費控除-ふじみ野市上福岡の歯医者|掛川歯科医院-掛川歯科医院|ふじみ野市上福岡の歯科・歯医者«当院では、患者様に痛みや不快感を与えないよう配慮した診療を常に心がけております。ふじみ野市で歯医者をお探しなら掛川歯科医院まで。ふじみ野市上福岡で歯科・歯医者をお探しなら掛川歯科医院にお任せください。当院では患者さまに痛みや不快感をできるだけ与えない診療を心がけています。 |smartphone
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。